のるん行政書士事務所

芸術団体の活動形態の1つ【任意団体】とは

公開日: 2024年01月23日

芸術活動をする際の選択肢の1つ”任意団体”
はどのような形態なのか?

芸術活動をする際の活動形態として
・個人で活動する
・法人を立ち上げる
以外の第3の選択肢として選ばれる「任意団体

今回は任意団体とは一体なんなのかを解説します。

権利能力なき社団

法的な言葉では、任意団体は「権利能力なき社団」と表現します。
法人のように「法人」として人格を認められ、法人の名義で賃貸契約を行うなど権利の主体となることはできません。

なのでなにか任意団体として契約をしたい場合には、代表者個人の名義で契約することになります。

設立の要件

任意団体を設立すること自体は実はとても簡単で、
サークルや町内会など人が集まって同じ目的でしている状態をすでに「任意団体」といいます。そのため、法人のように設立のための登記をしたり、税務署に届け出ないと活動できないということはありません。

一般的な任意団体の事例

・大学サークル

・社会人サークル

・婦人会

・町内会

・地域のお祭りを運営する会

などが任意団体と言えます。

 

芸術/エンタメ/創作活動における任意団体の事例

・劇団

・オペラ団体

・クラシック楽団 (プロ、アマ問わず)

・バンド (アーティスト活動のバンドも任意団体と言えます)

・グループYouTuber / Vtuber

・ハンドメイド雑貨を共同で制作販売する際のサークル

・イラストの合同誌を発行する創作サークル

・同人活動サークル

など、法人化しておらず複数人で活動している場合は任意団体となります。
特に届出をせずとも継続的な活動の実態があれば任意団体と呼べる状態ではありますが、団体規約の作成や議事録、帳簿の作成などにより実態が認められると任意団体名義で銀行口座を作ることができたり、団体として芸術エンタメ補助金を申請できるなどのメリットがあります。

まとめ

今回は芸術エンタメ事業、創作活動をはじめる際の選択肢の一つとして
「任意団体」という形態もあるということを知っていただければと思います。
具体的なメリットデメリット、運営にかかる予算、設立方法については別の記事で紹介します。

当事務所では、様々な芸術エンタメジャンルの任意団体の設立をサポートしております。
・将来的な法人化を見据えて設立したい
・メンバー内で活動についての規約を作りたい
・補助金申請に向けた体制を整えたい
などのご相談を受け付けております。

初回面談無料となっております。
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