2026年2月26日から開始された、著作物に関するシステム「個人クリエイター等権利情報登録システム」を解説します。

個人クリエイター等権利情報登録システムとは?
2026年2月26日から始まった、著作物の「登録」・「検索」・「使用許諾の確認の連絡先の明確化」の3つを実現するシステムです。
このシステムでできること
・イラストの作者などの著作権者が、このシステムに自分の著作物を登録し、他社の利用について意思表明をする
・利用したい著作物がある場合には、このシステム上から著作者の連絡先を検索し、アポイントを取る
といったことができます。
実際のシステム画面

【個人クリエイター等権利情報登録システム】を使う場合、クリエイターはどうやって使うの?
使用用途の一例として、「イラストレーターHANAKOが自分の作品 (花のイラスト)を登録する場合」を挙げて登録内容を解説!
以下のような内容を文化庁のシステム上に登録します。
・タイトル : 作品 (花のイラスト)
・作者 : HANAKO (ペンネームor本名どちらでもOK)
・著作物の利用について : ① 利用化 ②利用不可 ③ 要相談 (→どれかを自分で選べます)
・著作物に関する連絡先 : 連絡先掲載or連絡先は掲載しない (選べます)
・著作物の内容を確認できるURL : 作品がネットにアップされていて閲覧できる場合は該当のURL
登録のメリット
※登録のメリットについては、当事務所の代表本田個人の見解を踏まえての内容になります。
システムの運用がスタートして間もないことから、今後どのようにシステムが発展するのか現時点ではわからないため、あくまでも一意見という旨をご理解いただけますと幸いです。
メリット 文化庁のシステム上からも、著作物の利用の可否を明確に意思表示できる。
クリエイター自身が作品の第三者利用について自身のSNS上などで意思表示をしているケースも多いですが、
文化庁のシステム上でも利用の可否をはっきり明記することで、第三者による著作権侵害が発生した場合、
著作権を侵害した者に対する責任がより重くなる可能性が考えられます。
【第三者利用不可の場合】
個人のSNSなどによる意思表示+文化庁の登録 と2重に意思表示をしていたにもかかわらず、侵害が起きた場合は
著作権侵害をした者に対する責任がより重くなることが考えられます。
【第三者利用は要相談で条件次第で許諾する場合】
著作物の利用目的、利用方法や利用料などの条件を相談の上、著作権者本人が許諾を出した場合のみ使用許可を出すというケースにおいて、もし、第三者に著作物を無断使用された場合、
著作権侵害をした者には、文化庁のシステム「個人クリエイター等権利情報登録システム」から作者に連絡する方法があったにも関わらず、連絡をせずに無断使用したという点から著作権侵害に対する責任がより重くなると考えられます。
(作者と連絡が取れないから仕方なく無断で使ったという言い訳ができなくなると考えられます)
※原則として、他人の著作物を、作者本人の許可を得ずに使用することは、著作権法に違反する行為ですので、
意思表示がなかった場合であっても、他人の著作物を勝手に利用することはNGです。
デメリット クリエイター側の登録の手間が増える
システム上に著作物を登録する際は、マイナンバーカードを用いて作者の本人確認が行われ、その後著作物の名前や利用の可否を入力します。登録自体は普段PC作業をされている方であれば複雑なものではないですが、
とはいえ都度登録するという手間が発生することはデメリットであると言えます。
登録について
文化庁【個人クリエイター等権利情報登録システム】への登録は義務ではなく、
クリエイターの皆様個人の判断によるところなので、まずは一度システム概要をご自身で確認されることをおすすめします。
【個人クリエイター等権利情報登録システム】https://www.creator-rights.bunka.go.jp/
↑上のURLからシステムにアクセスできます。
今後も、参考となるよう解説記事を作成していきます。
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